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道路元標ハ 各市町村ニ 一箇ヲ置ク

      
  大正8年の(旧)道路法施行令第九条 に
  道路元標ハ 各市町村ニ 一箇ヲ置ク
  と定められました。

  標石の様式は大正11年の内務省令
  第20号に定められています。
  







内務省令第20号 内務省令第20号






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